群馬、埼玉、栃木にて産廃収集運搬業許可を取りたいなら、まずはこのページを読め!!
産廃の収集運搬業許可が必要になった!
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そんな方は、まずはこのページを熟読してみてください。
一通りご覧になっていただければ、許可が取れるかどうか、許可の取り方が概ねわかるかと思います。
よ~く読んでもらって、その上でプロ(行政書士)に任せるかご自身でチャレンジしてみるかご判断くださいね!
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産廃収集運搬業許可を取得するために必要な確認事項は大きく分けて7つ
- 事業場や車庫の確保ができているか
- 収集運搬業に使用ができる車両を確保しているか
- 定款の事業目的に収集運搬業の定めがあるか(更新時は必須)
- 取得する許可品目の運搬先は決まっているか
- 産廃講習会の受講は済んでいるか
- 会社の経営状況は良好か
- 欠格要件に該当している者がいないか
※ 群馬、埼玉、栃木県での許可申請をベースとして文章を公開しております。その他の自治体によっては要件が異なることがありますので、ご注意ください。
産廃収集運搬業許可を取得するためには、これらの7つをしっかりと確認の上、準備できていれば心配はいりません。
段取り八部。
要件の確認とこれに適合するだけの事実を準備できれば、収集運搬業許可はもうすぐそこです。
確実に抑えていきましょう。
事業場や車庫の確保ができているか
産廃収集運搬業許可における事業場(車庫)は非常に重要。
収集運搬に使用する車両がしっかりと保管できるようスペースの確保が必要となります。
自己所有(自社所有)で広さ的にも十分に確保されている場合には問題となりませんが、賃貸や使用貸借など他人から借りているようなケースにおいては必要に応じて契約書などの書面を求められることになります。
収集運搬車両は一般的に車庫証明を取得しているケースが圧倒的に多いので、問題になることは少ないと考えますが、車庫が確保されていることが大事ですので覚えておきましょう。
栃木や埼玉では車両が保管できる車庫の権限書面の添付を求めている
埼玉県と栃木県への申請においては必要に応じて車庫などの賃貸借契約書の添付を求められます。
特に栃木県での許可申請の場合には、必ず車庫に関する契約書など使用権原を証明できるものの添付が必須です。
賃貸している住所や使用方法、使用期間など項目が漏れたり期限切れになっていたりしないかを確実に確認しておきましょう。
事業所や車庫についてのポイント
- 収集運搬に使用する車両がしっかりと収まる車庫を用意する
- 賃貸や使用貸借の場合には収集運搬車両の保管に使える内容の契約書等を用意
収集運搬業に使用できる車両を用意しているのか
既に建設業などを営んでおられる方はダンプや平ボデーのトラックなどを保有していることが多いでしょう。
廃棄物を収集運搬するためには車両は必須。
許可申請や許可後の変更届などで使用する収集運搬車両を登録しておかなければなりません。
登録と言っても何でも登録できるわけではなく、収集運搬する品目に制限が設けられたり、活動範囲が縛られたり、使用権原を求められたりとありますから登録が可能な車両かを判断しておく必要はあります。
土砂等積載禁止ダンプ(深底ダンプ)では土砂は運ぶことができません
通称、「土砂禁ダンプ」などと呼ばれるもので、荷台部分(コンテナ)が非常に深底になっているものが該当します。
車検証にも「土砂等運搬禁止車両」などの表記がされていますから、車検証を確認すればすぐにわかります。
土砂等を深底にて運搬すると積載量などの問題があることから制限がかけられているようです。
3ナンバーや5ナンバーなどの乗用車でも登録は可能(平成31年1月現在・非推奨)
この件については今後、見直される可能性もあるのではないかと踏んでいる部分ではありますが、執筆日時点では登録が可能です。
通常、3ナンバーや5ナンバー車両は用途が人を運ぶための物なので、収集運搬業に用いることは用途としては望ましくありません。
しかしながら、小さな廃棄物などを乗用車のトランクなどに載せて運搬することも許容しているとのことで、登録ができるようです。
ただ、自治体によってはこれをNGとしている地域もあると聞きますから、少なくとも群馬、栃木、埼玉以外の場所にて許可申請を考えている場合には、自己責任にて確認をしておきましょう。
収集運搬を業として行うのであれば1ナンバー、4ナンバー、8ナンバー(貨物用途の特種車両)を使用することが普通でしょうから、珍しいケースであるとは思いますが。
借り上げ車両の登録に関する取扱いは自治体により大きく異なる
車検証上の表記を良く見ると、「所有者」、「使用者」といった欄が見受けられます。
産廃収集運搬業許可においては使用権原があるかどうかを見ているので、車検証上の「使用者」欄に許可を受けたい個人や会社の名前があれば問題ありません。
もしくは「所有者」欄に許可を受けたい個人や会社の名前がある場合も同様に問題にはなりません。(この場合、「使用者」欄は空欄か*印が入っているはずです。)
問題なのは「使用者」欄に許可申請者ではない個人名や会社名が入っている場合。
原則としてこれらの車両を登録することはできません。
ただ、こういった車両を「借り上げる」ことを条件に登録が可能としている自治体もあります。
少なからず群馬、埼玉、栃木についてはこの借り上げ車両の登録を認めています。
この場合、許可申請者が独占的に収集運搬車両として使用することが可能であることが必要で、これを証明するための書面の提示も求められますので覚えておきましょう。
埼玉県ではディーゼル規制には要注意
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県が対象となるディーゼル規制。
上記圏内に車庫をお持ちの会社さんは車両自体の登録ができている時点で問題にはなりませんが、群馬、栃木、茨城などのエリアで登録されている車両を埼玉県などにて使用する計画の場合、ディーゼル規制適合車両でなければ収集運搬許可を取得することはできません。
車検証上に記載されている「型式」と「車台番号」をもとに、ディーゼル規制を実施している地域の役所(埼玉県庁など)に照会を掛ければディーゼル規制対象車両かどうかはすぐにわかります。
年式の古いディーゼル車の登録を考えている場合には、調べておく必要があります。
ディーゼル規制の対象車両であった場合
調査の結果、ディーゼル規制の対象車両であったとしても、これ以外の適合車両のみで許可申請をするのであれば、問題ありません。
また、どうしても登録したい場合には、ディーゼル規制に適合させる装置(酸化触媒とか言うそうです。)をメーカーやディーラーなどに取付けてもらうことで規制地域への乗り入れができるようになり、収集運搬許可を受けることだってできるようになります。
ただ、この装置が比較的高額となっているようなので、これから車両を用意される方は最初から規制に適合となっている車両を買うか、装置が施された車両を購入されることが良いかと思います。
収集運搬業に使用する車両についてのポイント
- 土砂等積載禁止車両では運搬品目に制限がかかります
- 3や5ナンバーの乗用車も登録できるがおススメはしません
- 借り上げ車両は登録できない自治体があるから要注意
- ディーゼル規制対象車両は首都圏での許可申請には使えない可能性があるので注意
定款に収集運搬業を営む旨の定めがあるか
この項目は会社などの法人のみが該当します。個人事業者の方は飛ばしてお読みください。
会社などの法人の場合には運営する事業を定款に事業目的として定めるのは基本中の基本。
事業目的は絶対的記載事項と呼ばれるもので記載をし、公表しなくてはならない決まりがあります。
産業廃棄物の収集運搬を業として行うのであれば、当然、事業目的に定めなければなりません。
会社法上はすぐに記載する必要があるが、許可制度の運用方法は
株式会社や合同会社などを所管する会社法においては、その会社の運営する事業について事業目的として定め、定款上に記載をしなければばりません。
産業廃棄物収集運搬業もしかりであって、業として行うのであれば本来、すぐにでも定める必要があるわけです。
しかしながら、許可制度の運用上では必ずしもすぐにとは言っていない自治体もあります。
群馬、埼玉、栃木の3県についても同様で、新規許可申請の際の定款には必ずしも記載がされていない場合でも申請は受理され、不許可の要因とはなりません。
とは言え、他法令についての抵触ともなりかねませんので、許可申請時点もしくは許可申請後すぐに定款への定めは行うようにしましょう。
群馬、埼玉、栃木に関しては更新時の定款への事業目的の記載は必須
許可制度上においても一定の期限があります。
産業廃棄物収集運搬業許可は5年毎の更新許可を受ける必要がありますが、更新許可申請の際には定款に定めがあることが必須です。
埼玉県においては更新時も定款への記載は審査の要素としていないようですが、定款への記載の重要性は促しております。
従って、更新許可申請までには絶対に記載を行う必要があります。
前述のとおり、他法令への抵触ともなり兼ねませんから、できることであれば新規許可申請時、もしくは許可取得後すぐに記載されることをお勧めします。
定款の事業目的に定める際の文言
では具体的に定款に定める際にはどのような文言が適切なのでしょうか??
- 産業廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物収集運搬業及び処分業
- 産業廃棄物処理業
あくまでも参考例となりますが、上記のような文言であれば許可取得に関し、問題になることは無いと考えます。
定款変更の際には登録免許税などの費用が発生します。
手続き完了後に再度の手続きとなると費用もかさむことになりますから心配であれば、専門家に一緒に任せてしまいましょう。
定款に事業目的を定める際のポイント
- 新規許可申請時が望ましいが、遅くとも許可後すぐに定めておこう
- 更新許可申請時は事業目的の定めが無いと許可を受けられないことが一般的
収集運搬する廃棄物の持ち込み先が決まっているか
産業廃棄物を収集運搬するに当たって廃棄物は排出される場所と、その廃棄物を持ち込む処分先はとっても重要。
廃棄物の排出される場所は建設現場だったり、工場所在地だったりするので許可申請する際に既に決まっていることは当たり前ですが、その廃棄物をどこに運搬するのかは決まっていないことも少なくないはずです。
しかし、運搬先を決めることは許可取得に当たってのポイント。
処分場などの運搬先が決まっていない場合には許可を受けることはできません。(厳密には予定運搬先)
それは何故でしょうか。
産業廃棄物は排出場所と運搬先の両方の許可が必要
産業廃棄物を収集運搬する際に求められる許可は本社がある都道府県にて取得すれば良いというものではありません。
逆に本社がある都道府県にて許可を受けなくてはならないというものでもありません。
許可を取得すべき都道府県は産業廃棄物が排出される(積込む)場所と、これを運搬する(荷下ろし)場所です。
排出される場所と、運搬先が異なる都道府県にある場合にはその両方の許可を受けなくてはなりません。
このことから、許可申請上、排出される場所だけではなく、運搬する場所も決めておく必要があり、これが仮に許可を受けていない都道府県となる場合には計画が認められず許可となりません。
持ち込み先が他の都道府県にしか無いことだってありうる
産業廃棄物には複数の品目があり、どこの処分場においても処分ができるとは限りません。
特殊な廃棄物になればなるほど、処分場の数は少なく同一の都道府県は勿論、近隣の都道府県に存在するかさえもわかりません。
特に近年、規制が厳しくなった水銀含有産業廃棄物については、その排出場所が多いにも関わらず、処分ができない都道府県もあるのです。(執筆時点)
こうなると、単独の自治体による許可だけでは思うような運搬ができない可能性だってあるわけですから、積込場所だけではなく、処分先のことまでを許可申請前に検討しておきましょう。
廃棄物を持ち込む先(処分場)についてのポイント
- 運搬先(処分先)を決めておかないと許可を受けることはできない
- 廃棄物の品目によっては一つの都道府県だけの許可では処分ができないこともある
産廃講習会の受講を終えている必要がある
産業廃棄物を業として取り扱う(収集運搬業や処分業)ためには、産業廃棄物についての十分な知識が必要とされており、これが許可の要件とされております。
しかし、この十分な知識を計る物差しを明確にすることが難しいことから、各自治体による判断のもと、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する産業廃棄物講習会を受講することで十分な知識を有する者として対応していることが通常です。
産業廃棄物収集運搬業許可を必要とする際には許可申請前に対象となる方について、必ず受講をしてください。
講習会を受講すべき対象者
許可制度上、許可申請を行う個人又は法人に従事する者の内、1名以上の者が産廃講習を修了している必要があるとしています。
個人の場合には個人事業主本人又は政令使用人、法人の場合には監査役を除く役員のいずれか又は政令使用人とされております。
特に法人役員の方が受講する場合には産業廃棄物収集運搬事業に専属にて従事する者とされておりますから、非常勤役員や他の事業にて専従常勤などが求められている役員についてはお気を付けください。(一部、例外があるので要確認)
上位の講習会で下位のものもカバーが可能
産業廃棄物の分類には産業廃棄物(わかりやすく普通産業廃棄物と呼んだりする)と特別管理産業廃棄物に分類がされておりますが、その名の通り、特別管理産業廃棄物の方が慎重な管理を求められ、その取扱いは厳重です。
このことから講習会も2つに分け講義を設けておりますが(収集運搬業の更新過程を除く)、上位である特別管理産業廃棄物の講習を受講することで産業廃棄物の講習も含まれることになり、許可申請の際には特別管理産業廃棄物講習の修了証を添付することで普通産廃も特管産廃も申請をすることができます。
両方の許可申請を行う場合には、特別管理産業廃棄物講習を受講すれば足りることになり、両方を受講する必要はありません。
尚、受講する場所ですが、許可申請を行う都道府県と必ずしも一致する必要はありませんので、急ぎの場合には遠方にて講習を受講していただいても全く問題ありません。
産廃許可に必要となる産廃講習会についてのポイント
- 個人事業では個人事業主か政令使用人が受講する
- 法人の場合には産廃業に専従する役員(監査役を除く)か政令使用人が受講する
- 受講する場所はどこの都道府県でも構わない
会社の経営状況は産廃許可取得に大きく影響する可能性がある
産業廃棄物を適切な手段、方法にて処分をするためにはそれなりの設備と資金が重要。
産業廃棄物を処分するための費用は膨大であり、処分費用を免れるために不法投棄などをしてしまう悪徳な業者も存在しているようです。
適切に処分が可能か否かの判断の材料として、法人の場合、直前3年分の決算を対象に審査がなされます。
この決算書の内容によっては追加書面の提出が求められ、最悪の場合、許可を受けることはできません。
直前の決算期において債務超過となっている場合には要注意
この決算状況による判断は許可申請を行う都道府県により大きく異なることが特徴。
表現が正しい正しくないはあるものと思いますが、要は基準が緩い自治体もあれば、非常に厳しく見ている自治体もあり、同じ決算の内容でも許可を受けられる自治体もあれば、受けられない自治体もあったりするということ。
この判断の一つとして特に多い方法として、直前期の決算内容が債務超過である場合に、専門家(中小企業診断士など)が監修、作成した企業診断書や事業計画書などの添付を求められ、数年中に改善の余地が見込まれる場合に許可を受けられるといったもの。
埼玉県や東京都などがこの内容にて審査を行っています。
群馬県はと言うと、直前期が債務超過の場合で、過去3期連続にて赤字を計上している場合に専門家(中小企業診断士など)の監修、作成した事業計画書などの書面を求めています。
また、栃木県では直前期が債務超過の場合で、直前期の決算が赤字且つ直前3期の決算状況(純利益又は純損失)の平均がマイナスの場合には同様の書面の添付となっております。
このように自治体によって随分と内容が異なりますが、直前期が債務超過であったか否かが大きなポイントとなっていることは確かです。
債務超過である場合の審査における許可が出るかどうかの実際
直前期が債務超過など一定の状況の場合には専門家の作成した事業計画書などが必要となることは前述の通り。
こうなると気になるところは事業計画書などを添付したとして許可が受けられるのかどうかという点かと思います。
当然、審査ありきで経営状況として許可を出すことはできないと判断されれば、許可を受けることはできませんが、同様の案件をこれまで数多く手掛けて参りましたが、正直なところ、不許可(却下)となった案件は一度もありません。
あくまでも弊所にて取扱った案件に限っての話なので、もしかしたら不許可(却下)となった案件もあるのかもしれませんが、弊所にて紹介する専門家と今後の事業計画についてしっかりと話し合っていただき、事業計画書内にその根拠を示すことができれば、問題なく許可となっております。
事実として会社の存続が危ういような状況に陥っている場合を除いては何らかの改善点があるもので、専門家指導の下、今後の計画には注視していただくことで問題は無いのではないでしょうか。
時折、節税対策のためにわざと赤字決算なんてことをされている会社もあるようですが、会社は利益を生んで、税金を納めてナンボです。
専門家の事業計画書作成費用だって安くはありませんから、特に産廃業務を運営されているような会社さんでは、面倒なことにならないためにも日頃の決算に置いては純利益を積んでおく習慣をつけておきましょうね。
産廃許可を取得するための決算状況についてのポイント
- 直前期が債務超過の場合には要注意
- 自治体毎に設けられた一定の基準に該当すると専門家の企業診断書の添付が必要
- 企業診断書の作成には目安として10万円くらいが必要
- 個人事業の場合には決算状況によって都度追加書類の指示がある
欠格要件に該当する者がいれば許可は諦めることになる
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するに当たって、法令により、許可取得にはふさわしくない者として欠格要件が定められており、これに該当する者(法人)については許可を受けることができません。
この要件については許可申請が受理された後に公安委員会への照会によって判明することになり、欠格要件に抵触した場合には許可が取れないばかりか申請手数料なども戻ってきません。
欠格要件の内容
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号にかかる部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヘ ホに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人(注2)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
★ 廃棄物処理法第14条第5項第2号
イ (第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者)
ロ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
注1) 生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの
大気汚染防止法、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
注2) 政令で定める使用人
(1)本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者
(2)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者
※ 群馬県のホームページから抜粋。
産廃許可の欠格要件について
- 欠格要件に該当する者が役員又は政令使用人として在籍する法人は許可を受けることができない
- 個人事業主又は政令使用人が欠格要件に該当する場合には許可を受けることはできない